家族が借金できないようにする方法
消費者金融からの借金が判明した場合、まずは信用情報に「貸し止め」の記録をしましょう。
信用情報機関は3社ありますが、それぞれに連絡する必要はありません。
消費者金融連絡会
“サラ金”が社会問題化したときに、大手消費者金融6社(武富士・プロミス・アコム・レイク・アイフル・三洋信販)が連立して建てた、消費者金融問題の相談・連絡センターです。
6社の頭文字をとって「タパルス」とも呼ばれています。
カードローン商品の健全化につとめており、当事者(借主)の家族も相談可能です。
ここに連絡して、問題となる家族の生活状況・これ以上貸付をしないで欲しい旨を伝えることで、信用情報機関にもその情報を登録してくれます。
連絡した家族の名前や続柄の記録はされますが、それが当事者に伝えられることはありません。
こうすることで、消費者金融からのキャッシングだけではなく、クレジットカードの新規契約もできなくなります。
信用情報機関への貸し止め登録は無期限で、家族が再度連絡すると解除できます。
家族は借金を弁済する必要はあるか?
借りてしまったお金を家族が代わりに全額返済しても、8割以上の人は再び借金を繰り返してしまいます。
よって、家族が借金を負担することは、一時しのぎに過ぎません。
合わせて述べると、法的には家族に弁済の義務はありません。
消費者金融の督促担当者が「代わりに返済をしてほしい」と迫ることも、法律で禁止されています。
勝手に保証人にされていた場合
例えば、配偶者の印鑑や身分証明書を勝手に持ち出して、カードローン契約をしたとします。
この場合、「本人に対して法的訴訟を起こし・差押えの権利を得て欲しい。自分は返済できない」と拒否できます。
また、夫婦や家族間共有の財産を差押えすることは、法律上認められません。
差押えは、家族名義の預金口座・不動産には及ばないのです。
まとめると、仮に勝手に保証人にされていたとしても、代わりに返済したり・財産を取り上げられることはありません。
借主が長期延滞している場合は?家族に出来ること
一般には知られていませんが、借主と金融会社の2者間だけで「任意整理」と同様の契約をできるケースが数多くあります。
書面のやり取りだけで済むことが多く、家族の仲介があれば、当事者への精神的負担を軽減できます。
まずは家族が督促担当者と話すことから始まりますが、この時に威圧的な言動をされることはまずありません。
貸金業者には、以下のことが義務付けられています。
- 借主の生活状況を聞き取り、柔らかい口調で対応すること
- 必要に応じて家族からの意見も聞き取ること
- 生活保護受給者や障碍者に対しては、無理に返済を求めない(暗に自己破産や個人再生を促す)
具体的状況や毎月返済可能な金額の聞き取りが終わると、当事者(借主)宛に「利息をカットするので3〜5年で返してほしい」という内容の契約書が送られてきます。
これにサインをして返送をすれば、契約は完了。
話し合いの中で「金融会社と借主の2者間では解決できない」という結論が出れば、督促担当者にも伝えた上で、弁護士・司法書士に相談しましょう。
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