他社借入総額を偽るとどうなる?
カードローン申込者が「嘘」を記入してしまいがちな項目とは、一体なんでしょうか。
もっとも多いのが、他社借入総額です。
審査可否が不安な人は、誰でも「総量規制」が特に気になるもの。
すでに1〜数社借入をしている人なら、”少しくらいいいだろう”という気持ちで少なく書いてしまいがちです。
結論から言えば、この「嘘」はすぐにバレます。
なぜなら、10万円以上の希望限度額で申し込んだ場合、審査部門で必ず本当の他社借入額を調べるからです
借入総額の嘘によるデメリット
本当の他社借入総額をもとに”審査可決“が出れば何の問題もありませんが、否決となってしまった場合は、大きなハンデとなってしまいます。
なぜなら、「キャッシング希望額がいくらだったか/審査否決となった理由/申し込み情報に嘘があったこと」がセットで信用情報機関に登録されるためです。
いわゆる”申し込みブラック”という状態になり、他社キャッシング審査・クレジットカード審査に通ることがきわめて困難になります。
この状態はおよそ6ヶ月続き、この間に債務整理へと駆け込む人も少なくありません。
債務整理に至る人の傾向
自己破産者の傾向を調べる弁護士会の情報によると、「破産申立前の1年以内に、他社借入額を偽ってキャッシングしようとした人」が、実に6割以上にのぼるとのこと。
気軽な気持ちで嘘を書いているつもりでも、それ自体が債務過多レッドサインということは十分にありえます。
申し込み時にバレない嘘とは
少し危ない橋とはなりますが、申し込み時に審査部門で確認できないことを上げていきましょう。
雇用形態
収入証明書として、勤務先の記載のない「所得(課税)証明書」を提出してしまえば、金融会社も調べようがありません。
在籍確認時に「この人の雇用形態はなんですか?」と尋ねることも、個人情報保護法・貸金業法などに違反するとされています。
家族構成/所有している不動産や車情報
こちらも、個人向けキャッシングにおいては審査できない…というより、審査を禁じられている項目になります。
なぜなら、”個人向け貸金業”というもの自体が保証人不要・無担保を前提としているため、返済不能におちいった場合の督促先・担保を把握しておくのは、これも法で禁じられているからです。
ただし、自己破産・個人再生など、裁判所を通す形での債務整理をした場合は、金融会社に把握されてしまいます。
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