「期限の利益」を知っておこう
期限の利益とは、お金を借りた人の権利です。
たとえば、今日10万円を借りたとしましょう。
今日中に全額返してほしいと言われては、キャッシングをするメリットがありません。
そこで、「ある決まった期限までは全額を返さなくてもいい」という法律上の権利が発生します。
しかしこれでは、カードローン会社側としては「本当に返してくれるのだろうか」という不安が残ります。
そこで、
- 完済する日はいつでもいい(実際には、最長6年で完済が目安とされる)
- なので、毎月決まった額(約定返済額)を信頼の証として納めてほしい
と定めるのが、お金を借りる上での「期限の利益」の本質です。
ここでポイントになるのは、後者に挙げた”信頼”という項目になります。
信頼関係がなくなる=期限の利益を喪失し、一括で返済する義務が発生するということになります。
期限の利益についてはキャッシング契約書に必ず記載されているので、確認しておきましょう。
一括請求が実際にくるのはどんな時?
前項で挙げた「期限の利益喪失」、つまり一括返済すべきタイミングですが、契約書に明記されているのは下記のような内容です。
- 返済が著しく遅延したとき
- 借主が反社会勢力に属しているとわかったとき
- 借りたお金の使い道が、金融会社の定めから外れる時
※消費者金融で借りたお金を事業運営に使ったり、ショッピング枠の現金化をしている場合 - その他、金融会社と借主の間でコミュニケーションがとれないと判断した時
信頼関係が失われたと判断されるパターンで最も多いのは、返済の長期遅延・加えて最後に挙げた項目…言い換えれば、”借主と連絡がとれない”場合です。
ただし、一括請求に移る具体的な時期については、各社明示をしていません。
目安として、信用情報機関に”長期延滞”の情報が記録される2ヶ月以上の返済遅延・音信不通は、危険域と考えるのがよいでしょう。
一括請求は怖くない・預金口座の管理に注意
一括請求の郵便物がきても、その時点で所有物を取り上げられたりすることはありません。
差押えが始まるのは、その後金融会社が裁判所に訴えを起こし、権利を認められてからです。
一括請求〜差押えの権利発生まで、最短でも2ヶ月はかかります。
この間に債務整理を依頼し、法律家に「受任通知」を送ってもらえば、取り立ては一切行われなくなります。
預金口座凍結について
今ある個人向けカードローンには、銀行資本がバックとしてついています。
大手で挙げるなら、アコムなら三菱UFJ銀行・プロミスなら三井住友銀行です。
金融会社に資本注入している銀行に口座がある場合、一括請求後に前触れなく口座が使えなくなることがあります。
一括請求の通知が手元に届いた場合、一刻も早く預金口座は空にしておきましょう。
付記すると、この行為がなんらかの罪に問われることはありません。
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