「督促状」の重み
督促状は、送達を確認するために「転送不要の簡易書留」で必ず送付されます。
この状況とは、一体どんなものでしょうか。
返済も連絡もしない借主への”最後通告・第1段階“
貸金業法で「借主の生活を脅かさないこと」を定められており、家族や同居人にキャッシングの事実が漏れる可能性のある”郵便物”での督促は、極力避けられます。
金融会社は、本人の携帯電話・勤務先への個人名での連絡で、4ヶ月〜1年程度(金融会社によって期間に差あり)は、粘り強くコンタクトを試みてきます。
退職して行方をくらましていたり、電話番号変更・着信拒否設定が明らかな場合、「返済を求めることは困難なので、訴訟を視野に入れよう」と金融会社は方針を変えます。
ここで最終督促部門へと取り立ての業務が移り、住民票の請求・督促状の送付が行われます。
つまり、督促状が届く=訴訟を起こされる寸前だと考えるべきです。
”法的措置のお知らせ”が届いたら
督促状のあと1〜2ヶ月程度で、法的措置の通達が届きます。
すでに訴訟の準備が一通り整っており、あとは裁判所に書類を送付するだけという段階です。
お知らせを見た時点から1週間程度で訴えが起こされる…と考えましょう。
それでは、何故わざわざ訴訟の予告してくるのでしょうか。
それは、金融会社側の事情にあります。
訴訟には、1件あたり5,000円〜2万円の申立費がかかります。
差押えの権利を得たとしても、借主の生活に必要なものは差押えてはならないと法律で定められているため、全額回収できる見込みはありません。
そのため、
- なんとか訴訟だけは避けたい
- 利息カットなどの大幅な譲渡をしてでも、貸したお金を穏便に回収したい
というのが、金融会社の本音です。
したがって、法的措置の通知を見て連絡しても、督促担当者が威圧的な態度をとることはありません。
まずは一刻も早く・誠実な態度で連絡をすることが大切です。
債務整理は、訴訟が始まっても間に合う!
法的措置のお知らせのあと、「訴状」が届いてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。
すぐに裁判が始まるわけではなく、1〜2ヶ月の時間があります。
この間に弁護士・司法書士を通して「受任通知」を送ってもらえば、訴訟を取り下げてもらえます。
その後についても、借主への取り立ての一切が禁止されます。
どうしても督促担当者と話したくない・話せない事情がある人は、早急に法律事務所を訪ねましょう。
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