借金にも時効がある―、というのをご存知でしょうか?時効が成立すると借金がチャラになるわけですが…。
時効とは?
その前に、時効について説明すると、一定の事実状態が一定期間の間継続した場合には、権利が消滅したり取得出来たりしますよ―、というものです。 消費者金融からの借金に関して言えば、一定期間の間、借金の弁済などが行われず、その期間中に中断事由(※後述します)がなければ借金そのものがないことになるのです。 「おお!だったら逃げ続ければ良いんだな!?」 と思った方、今回伝えたいのはそうではありませんよ。むしろその逆です。 そう簡単に時効は成立しない!ということを言いたいのです。 では引き続き説明しますね。 消費者金融からの借金の場合、その業者が法人(会社)の場合は5年で時効が成立します。 そう、5年で借金がチャラになるのです(個人が相手の場合は10年とする判例もあります)。 貸金業者がクレジット会社や銀行の場合でも5年です。 弁済がない状態が5年続けば、「借金はありません!」と主張出来るわけです。 ただし―、「中断事由」がなければの話です。
中断事由とは?
中断事由には3つあります。 「請求」「差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分」「承認」
「請求」には裁判の請求と裁判外の請求がある
裁判上の請求とは、訴訟だったり支払督促だったり呼び出しだったりが該当します。 一方の、裁判外の請求には、内容証明郵便などによる請求がありますが、裁判外の請求は6ヶ月だけ、時効が成立するのを遅らせる効力しかありません。
「差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分」
これは民事執行の手続きです。差し押さえなどが実際に始まれば時効は成立しないのは当然ですね。
「承認」
まさしく「私には借金がありますし、返す意思もあります!」と認めることです。 債務者が債務承諾書を記載した場合や少額でも返済をした場合には「承認」とみなされます。
時効になるまで逃げられる?
「借金よ!時効でチャラになれ!」と淡い期待を抱いて夜逃げする―。 実際に思い通りになるケースもあるでしょうが、大半の場合、そうはいきません。 住所を突き止められ中断の手続きをとられ、必死の思いでした夜逃げが無駄に終わってしまう場合もあります。 そのような解決策を探るのでしたら、次にご説明する「トラブル発生!そんな時はどうする?」のような方法で借金問題解消を図ってみて下さい。
この記事へのコメントはありません。