約定返済額が支払えないとブラックリストに乗る?
毎月の返済額については、信用情報機関に登録されません。
つまり、最低返済額(毎月発生している利息分)さえ支払っておけば、ブラックリスト入りすることは「原則として」ありません。
しかし、約定返済額を返せないことが遠因となって、ブラックリストに入ってしまうことは一部あります。
これについては後述します。
最低返済額を支払い続けることのデメリット
元金がどのペースで減っているかは、カードローン会社の中で管理されています。
社内には顧客のランク別リストがあり、これが大きな問題となります。
「利息のみ支払っていて・元金が減っていない」状況が3〜4ヶ月以上続けば、要注意顧客リストに入ります。
金融機関によっては、この段階で勤務/収入状況の確認の電話をしてきます。
表向きは「全ての契約者への定期的な確認」と説明されるので、借主側としては重大性に気付きにくいのが現状です。
要注意顧客リストに入ると、キャッシング限度額の増額は期待できません。
ショッピング用クレジットカード付帯のキャッシングを利用している場合、カードの更新審査に著しく不利となります。
そればかりでなく、カードの限度額に関わらず、新たな貸付を止められてしまうこともあります。
ブラックリスト入りしてしまう条件
カードの更新審査に落ちる・新たな貸付を止められるといった状況が発生した場合、「再審査否決または貸付停止」の情報が信用情報機関に登録されます。
この情報は半年程度で削除されますが、その間にクレジットカードを作る・キャッシング新規契約をするということは非常に困難になります。
最低返済額しか返せない状況は”レッドサイン”
ここで一度、近年の自己破産者の傾向を見てみましょう。
破産申立の際は経緯報告の必要があり、それぞれの事情が各弁護士会でまとめられています。
それによると、「2〜3社以上から借入をし、それぞれの会社に最低返済額しか支払えない状況が1年以上続いていた」という人が多くみられます。
また、約定返済額が用意できない状況でギャンブルや遊興費にお金を回している…といった場合は、自己破産で返済義務を逃れることも認められない(免責不許可)といったケースも考えられます。
実際に、東京・大阪の地方裁判所では、最低額返済中の状況が「不誠実」だとして、自己破産を認められない人が増加しています。
生活が困窮していなくとも、漫然と利息だけ返済する状況が続くようであれば、早急に法律家へと相談しましょう。
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