消費者金融でお金を借りると、毎月定められた返済日に定められた返済額を返済しなければいけません。が、もしその日までに返済が出来なかったらどうなるのでしょう?
返済日に遅れると、それがたとえ故意でなかったとしても約束の期日を守れなかったということで、損害賠償金を払わなければいけません。
このときに支払う損害賠償金のことを金融業界では遅延損害金といいます。
遅延損害金については法律上でも定められていて、契約の際にも書面で説明されていますので、消費者の都合で返済が遅れた場合には返済額と遅延損害金をあわせた金額を返済しなければいけません。
遅延損害金利率はキャッシングの契約の際に年率で掲示されています。遅延損害利率は利息上限法の適用で年率上限が決まっています。なので上限を超える分に関しては支払う義務はありません。
とはいっても遅延が繰り返されると信用情報にトラブルとして登録されることもありますし、遅延が遅れれば遅れるほど返済額は高額になります。
返済に遅れることのないよう、無理のない返済計画をたてましょう。
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