「取り立て」は厳しくない
消費者金融・銀行系カードローンともに、貸金業法により「取り立て方の制限」を厳しく受けています。
この制限の趣旨としては、”借主の日常生活を脅かしたり、借主の周囲にキャッシングの事実を漏らしてはいけない”というものになります。
具体的にはどのように取り立てをするのか、確認してみましょう。
電話
ほぼすべての金融会社で、1日あたり2〜3回までと決められています。
夜間の電話も法令に抵触するとして、19時以降は避けられます。
勤務先や自宅固定電話にコンタクトをとる場合、借主本人以外には個人名での名乗りを徹底した上で、「ご本人と直接お話ししたい要件がある」とのように、キャッシングの事実は伝えません。
万が一借主の同意なしで「借金を返してほしい」などと告げてしまった場合、個人情報漏洩事故として取り扱われるため、慎重に対応します。
手紙や郵便物
原則として「督促状」は届けられません。
長期にわたって本人と全くコンタクトがとれない(音信不通)の場合・訴訟を起こす事前予告の際は、例外として送付されます。
訪問
督促担当者が直接自宅を訪ねることは、あり得ません。
そうした取り立ては、法令に抵触するとされています。
ただし、金融会社から依頼を受ける「訪問会社」というのが存在します。
彼らは単に居住確認をするだけで、借主の返済遅延の状況や金額など、詳細は一切知らされていません。
訪問は一度きりですが、近隣への聞き込み・自宅ポストの滞留状況・インターホンに対応するかどうかなどを確認し、“明らかに住んでいるが不在”という場合は、「〇〇様がお住まいか確認をしました」という短い内容の手紙を残していきます。
そして、住まいの状況を詳細に金融会社に報告します。
督促電話をひとまず止める手段
「約定返済額を用意できずに返済日を過ぎてしまったが、督促電話をとるのが怖い」という時は、どうすればよいのでしょうか。
少しでもお金を準備できるのであれば、利息のみをひとまず返済するのがベストです。
利息の確認は、カードローン会員サイト内で「今日までのお利息」「最低返済額」などと表記されています。
この金額さえ返済しておけば、次の返済日まで督促されません。
債務整理をする場合、取り立てはいつ止まるのか
今後返済していける見通しが立たないという場合、債務整理に移ることになります。
法律家に依頼すると取り立てが止まるのは有名ですが、具体的にはいつから止まるのでしょうか。
法律事務所を訪れてその場で依頼を決めた場合、依頼料の支払いを自費にするか・法テラスを利用するかで変わります。
自費支払いの際は、その日には各金融会社に電話連絡した上で、受任通知の送付を行います。
したがって、原則として即日で止まります。
一方、法テラスを利用する場合、利用審査の時間(1〜2週間)は待たねばなりません。
しかし、前年度収入が低い・生活保護受給中など、法テラス利用審査可決が明らかな場合は、前倒しで取り立てを止めてもらえます。
督促の電話や手紙が怖いという旨を、しっかり伝えるのがポイントです。
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