郵送物でバレるケース
借金の事実が家族にバレるきっかけとして多いのが、借入先からの郵送物です。
郵送されるものとして挙げられるのは、
- 契約書
- キャッシング用のカード
- 督促状
この3点です。
いずれの郵送物にも共通するのが、「転送不要の配達記録郵便」で送られてくることです。
配達時間指定は出来ず、受取のサインが必要になります。
このとき配達員は、本人確認は行いません。
在宅している者であれば、誰でも受取をすることができます。
貸金業法で”借主の日常生活を脅かさないこと”を定められているのを受けて、提携先の銀行名や部署名・個人名で送られてくるのが普通ですが、郵便物を開けられてしまえば内容は一目瞭然。
つまり、家族に借金を知られたくない場合、郵送物の一切を止める必要があります。
契約書・キャッシング用のカードについては、お近くの無人契約機・またはテレビ窓口で契約して受け取るのがベストです。
この後になんらかの郵送をされることはありません。
しかし、返済遅延時の督促状については、そのときの対応が鍵になります。
返済に遅れそうな場合は早めに連絡すること・その後さらに遅れそうな場合は、こまめに状況報告をするのが鍵となります。
督促状には「勝手に引っ越しをしていないか」という確認の意味がこめられているため、キャッシング・カードローン会社に誠実に対応することを心がければ、発送されることはありません。
訪問でバレるケース
長期的に返済しない状況が続くと、金融会社から委託された訪問業者(実態は探偵)が訪れます。
彼らには督促の権利はないため、調査の内容は「借金をしている本人の消息がつかめるかどうか」に限られます。
しかしこのなかで、自宅の訪問・在宅確認がしたい旨の手紙を投函されることに加えて、近隣住民への聞き込みも行われます。
こうなると、家族にバレるどころか、ご近所にも勘ぐられてしまいます。
目安として、返済が3ヶ月以上遅れるようであれば、法律家に相談の上”受任通知”を送ってもらいましょう。
ここから債務整理に進むことになりますが、受任通知を受け取った金融会社は、借主への直接接触を法的に禁止されます。
この後もずっと家族に秘密にしたまま債務整理・返済計画を立てることができるので、早めの相談を心がけましょう。
貸金業法について
最後に、貸金業法について説明します。
総量規制が導入されたあとの貸金業法では、
- 借主の生活を脅かさないこと
- 借金の事実を(家族を含む)他人に知られないよう配慮すること
これらが義務付けられています。
金融会社が借金について電話をするとき、夜間を避ける/本人とその勤務先へしか電話をしない/万一家族や知人が電話を取った場合、取引の事実については絶対に話さない…これらが徹底されています。
言い換えれば、よほど不誠実な態度を取らない限り、借金が家族にバレることはありません。
これまで述べてきたことをまとめると、電話はとる・誠実に応対する・返済が苦しいと感じたなら法律家へ迅速に相談する。
これらを守れば、家族にバレることはありません。
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