利息を払うために、さらに別の金融業者から借り入れをし、もういくら借りているのかわからなくなってしまった… 急に、もうこれ以上は貸せないと言われてしまった… こんな状況になってきたら、借金整理を考えはじめる時期です。
もう借金ができない??
貸金業法では、総量規制が導入されました。 総量規制とは、総借入額が年収の3分の1を超える貸付は禁止される制度です。
貸金業者にとっては、個人の返済能力の調査が義務付けられたということになります。
現在の借金総額が年収の3分の1以上の場合、ただちに、年収の3分の1を超える部分の返済をしなければいけないわけではありませんが、借金の整理をすることを考え始めたほうが良いでしょう。
まずは、総借入金額が、年収の3分の1を超えるかどうか把握することです。 超えていれば、借金整理に入りましょう。 まだ超えていなくても、借金が減るのではなく、どんどん増えていっている場合は要注意です。
借金整理って、自己破産のこと?
返せなくなった時の対処法としてまず頭に浮かぶのが、自己破産かもしれません。
しかし、いきなり自己破産をすることに抵抗があり、どんどん自分を追いつめてしまうこともあるようです。
自己破産以外にも、他にも借金整理の方法がありますので知っておいてください。 金額がそんなに大きくない場合は、任意整理や調停による整理も可能です。 自分の状況にあった、借金整理をしていきましょう。
①任意整理
任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者と債務者の間で合意をして債務整理を行う方法です。 任意整理は、利息制限法の上限金利で再計算をし、3~5年以内に返済できるかを一つの目安としています。
ですから、借金額が200万以下の人には、この任意整理がおすすめです。 任意整理により、借金総額の減額、返済の仕方の調整ができます。
しかし、債務者個人が直接に債権者に交渉するのは難しい実情があります。 任意整理をする場合は、必ず弁護士に依頼しましょう。
②特定調停
特定調停とは、簡易裁判所を介してする債務整理のことです。
特定調停は、簡単に言えば裁判所を介した任意整理ですので、任意整理と同じく3~5年以内に返済できるかどうかです。 任意整理と違うのは、裁判所を介する点です。
弁護士に依頼する費用のない人でも、特定調停を申し立てることができます。 調停が成立すると、調停調書が作成されます。 これは、確定判決と同じ効力をもつものなので、調停調書が作成された後、支払い不能に陥った場合は、債権者はただちに強制執行ができます。 ですから、3-5年でちゃんと返済できるちゃんとした支払計画を立てましょう。
③自己破産
自己破産は、最後の手段です。
借金が膨れ上がり、どうやっても返済することができなくなった場合は、自己破産の手続きをとることをおススメします。 自己破産とは、自分の持っている財産を換価し、全債権者に債権額に応じて公平に弁済する手続きのことを言います。
破産申告は、債権者、債務者のどちらからも申し立てできますが、債務者から申し立てることを自己破産と言います。
自己破産は、債務者が裁判所に破産の申し立てをすることから、手続きが始まります。
申告しただけでは、借金はなくなりませんので、破産宣告後、債務者から免責の申し立てをしなければいけません。
免責の決定を受けて初めて、借金を免除してもらえるのです。
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