お金を借りる時には、借り先がどんな会社か慎重になる必要があります。 悪い会社もたくさんある!と言われても、どんな会社が悪い会社なのか… もし、知らずにそういう会社から借りてしまったとしたら、運が悪かったと思うしかないのか… そんなことはありません! 貸金業法と言って、消費者金融等の貸金業者を取り締まる法律があります。 借主は、貸金業者の違反行為に関しては、毅然とした態度で臨むことができるのです。 そのためにも、貸金業法とはどんな法律なのか知っておく必要があるのです。
貸金業法とは
現在の貸金業法は、平成18年12月20日に公布され、平成22年6月18日に完全施行されました。 比較的新しい法律です。 この時代、多重債務問題がニュースでも取り上げられ深刻な社会問題となりました。 貸金業法は、このような時代背景の元で、多重債務問題の解決をめざし、消費者が安心して利用できるように貸金業界を取り締まろうという目的で、施工された法律です。
貸金業法の内容
貸金業法には、貸金業者の開業規制・業務規制などが定められています。
①貸金業者の開業規制
貸金業者は、登録制
貸金業を営もうとするものは、貸金業法3条に掲げる規定に基づいて、登録を受けなければなりません。 同条には、 2つ以上の都道府県にまたがって営業所または事務所を設置する場合は、内閣総理大臣の登録 1つの都道府県内に設置する場合は、その都道府県知事の登録 を受けることが、規定されています。 また登録は、3年ごとに更新を受けなければなりません。
登録制になって、どう変わった?
以前は、登録制でなく届出制が取られていました。 現在のような規制もないため、届け出をするだけで、貸金業を営業することができました。 そのため、高金利、過剰な貸し付けを行い、過剰に取り立てるなど、悪質な業者が問題となり、消費者も苦しむことになったのです。 登録制になったことにより、悪質な業者には営業を認めないことができるようになりました。
②業務規制
貸金業法では、消費者のために、様々な規定が定められています。
・過剰な貸し付けを禁止 ・貸付条件を店内に提示し、誇大広告等を規制 ・契約書、受取証書などの書面交付の義務付け、帳簿の備付けの義務付け ・白紙委任状を業者が取得することの禁止 ・悪質な取り立て行為を規制 ・債権を譲渡する場合に関する規制
など、これに違反する行為には、毅然とした態度で望みましょう。
③みなし弁済規定の撤廃
利息制限法で定める部分を超えても、旧貸金業法43条所定の要件を満たす場合には有効な弁済とみなすという例外規定がありましたが、改正法では、この規定が撤廃されました。 みなし弁済は、消費者金融が利息制限法違反をしても法の規制を免れるためのものだったと言えます。このみなし弁済を認めていたことが、多重債務を引き起こし、消費者を苦しめていました。
④金利の引き下げ
今までは、貸金の金利は、年29.2%を超える金利は無効とされていましたが 改正後は、20.0%に引き下げられました。 以上のように、貸金業法は消費者にとって安心できる貸金業界にするため改正されました。 これに違反する貸金業者には、厳しい取り締まりがあります。
消費者は、貸金業法の内容を知識として持ち、悪質業者には強く立ち向かいましょう。
この記事へのコメントはありません。