カードローンに保証人は必要なのか?
大手都市銀行銀行・地方銀行・消費者金融のキャッシングともに、保証人は原則として不要です。
“保証人が必要となる場合あり”と明記されていても、実際に求められる例はほぼありません。
「信用貸し」について
住宅/車ローンについては必ず・家電ローンの場合は原則として、”所有権留保”という契約がついています。
所有権留保とは、「購入した商品は、その支払いが終わるまではローン会社の所有物である。
万一支払いできなくなった場合、商品を回収・売却して残債に補填する」という契約です。
つまり、購入した商品が担保にとられています。
合わせて、住宅/車ローンに限っては、保証人契約も交わすことがあります。
これまで述べてきたような契約に対して、担保も保証人もいらないローン契約のことを、金融業界では「信用貸し」と言います。
個人向けのキャッシング商品・カードローン契約のほぼ全てが、この「信用貸し」にあたります。
保証人が必要なケース・そもそも借りられない人
ごく稀に、保証人が求められるケースがあります。
それは、本人収入が100万円を下回る場合(学生や実家暮らしの非正規社員など)・夫に十分な収入がある専業主婦の申込です。
付け加えると、左記のケースで保証人をつけて契約できたとしても、金融会社ごとの融資最低額(5〜10万円)しか借りられません。
また、下記に当てはまる人は、保証人の有無に関わらず契約出来ません。
- 信用情報機関に任意整理の情報が残っている
- “ブラックリスト”までは行かないものの、支払い遅延の記録が1〜数度ある
- キャッシング利用目的が怪しい(反社会勢力の疑い・事業資金に使う可能性など)
以上のケースでは、単に「審査否決」となります。
”連帯保証人”と”保証人”の違いに注意
結論から述べると、「連帯保証人は責任が重く・保証人は軽い」ということに注意が必要です。
”連帯保証人”には、借主本人と同じ義務が課せられます。
平たくいうと、借主が返済不能に陥った場合、連帯保証人が代わりに返済しなければなりません。
連帯保証人も返済できなかった場合、借主本人・連帯保証人ともに、財産を差押えられてしまいます。
一方で”保証人“には、借金を肩代わりする義務はありません。
「返済してくれないので、代わりに返してくれませんか」と金融会社側からお願いされた場合、拒否した上で借主本人への差押えを請求する権利すらあります。
”保証人”に対する差押えは、認められていません。
家族・お知り合いへの負担や影響を懸念されているかたは、キャッシング申込書(契約書)に書かれている「保証人の義務」を熟読しておきましょう。
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