その他

長期遅延とは?カードローン会社の取り立ての流れ・返済できなくなった場合の対応法

長期返済遅延の定義

カードローン会社では、約定返済日から1ヶ月の遅延で「社内リスト」に顧客登録をします。

会社によって対応はまちまちですが、貸付の停止・キャッシング枠引下げや、更新審査の「審査落ち」対象とするのが一般的です。

とはいえ、一度の遅延であれば1?2年ほどで「社内リスト」から登録抹消となるので、安心して良いでしょう。

 

信用情報機関に登録されるのは、遅延2ヶ月目からです。

この場合、遅延解消から3年程度は情報が保存され、その間は他社の初回契約審査・キャッシング枠引き上げの検討などにも影響が及びます。

また、貸金業法に則ってローン会社内の督促チームが取り立てをはじめるのも、この2ヶ月目からとなります。

遅延期間による取り立て方法の変化

前述した貸金業法では、「取り立て行為」に厳しい制限が設けられています。

具体的には、債務者への連絡回数の制限・訪問による取り立て行為の禁止・他金融期間や親族からの借入を勧めるような発言の禁止など、多岐に及びます。

この法に従い、督促チームでは専用マニュアルを使って、借主とのコンタクトを試みます。

 

遅延2ヶ月目~1年の間は、電話連絡がメインとなります。

この間に音信不通・借主に誠実な対応が見られないと会社側で判断した場合、訪問業者(一般的には探偵と呼ばれる業者)に、借主の居住状況調査の依頼をします。

訪問業者にも厳しい制限が課せられるので、調査はポストの郵便物滞留状況・近隣住民への聞き込みに留まります。

 

訪問業者からの報告により、まずは借主の暮らしぶりを把握。

これと同時並行で、督促チームから勤務先への連絡も始まります。

 

遅延1年半~2年で、取り立て業務は督促チームから訴訟チームへと移ります。

最初のカードローン契約から起算した時に「時効」を迎える可能性があるため、返済義務があることを裁判所を通して確認するためです。

 

はじめに「法的措置をする」という内容の書面が送られ、それから1?2週間の間にレスポンスがなければ、訴状提出にいたります。

法的措置をする際、訴訟チームは借主の住民票を取り寄せます。

引っ越し済みでも、法的措置予告からの書面は必ず送達するようになっています。

長期遅延してしまったら

絶対に守るべきことは、「連絡に応じる」ことです。

なぜ返済できないのか・今の生活状況はどうなのかを誠実に説明することで、ローン会社側から金利の見直し・返済額変更契約の提案をしてもらえる可能性があります。

 

誠実に対応した上で返済計画見直しの提案がない場合は、ひとまず弁護士・司法書士を通して、受任通知を送付してもらいましょう。

こうすることで、一切の取り立て行為が止まります。

 

専門家を挟めば、その後ローン会社と直接話す必要はなくなるので、心に余裕を持って返済計画を立てることができます。

 

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