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借金があっても受給できる
生活保護受給申請の時点で借金があっても、そのまま申請することが出来ます。
「マイナスの資産」を受給要件から外れるものとして取り扱うことは、法律上許されていません。
申請者を減らすために強い口調で断られることもありますが、その場合は地域の福祉事務所・法テラスの弁護士に相談をした上で申請することをおすすめします。
次に、生活保護受給前のキャッシングの扱いについて述べていきます。
キャッシング残債の申告義務
生活保護の申請書には、借入している金額・それぞれのカードローン会社の名称を書く欄があります。
場合によっては、申請時に持っているキャッシング用のカードを提示することもあります。
これは拒むことができないので、正確に答えましょう。
そして、ここに書いた金額から、生活を立て直すためのアドバイスを受けることになります。
自己破産を勧められる場合も
返済額が月々1万円以下・残債総額が50万円以下の少額であれば、保護費からの申請を黙殺する形で受給を認められる可能性があります。
しかし、本来は生活保護費からの返済は認められていません。
返済負担が大きいと担当者が判断した場合、保護申請と同時に債務整理をするよう促されます。
ここで知っておきたいのが、この場合の債務整理方法は「自己破産」となることです。
任意整理は自活できるだけの収入のある人が前提なので、これから生活保護を受給しようとする人は対象外です。
自己破産でも手続きはすぐに終結する
生活保護費は資産と認められませんし、受給決定が出るまでの過程で資産調査されて「申請者に資産がないこと」を客観的に証明してくれています。
そのため、裁判所での調査は大幅に省かれ、速やかに終結を迎えるケースが大半です。
もし受給申請と同時に債務整理をすることになっても、身構える必要はありません。
生活保護受給中のキャッシング
受給開始決定が降りたら、カードローン利用は一切やめましょう。
キャッシングしてしまったときのペナルティは、非常に大きなものとなります。
キャッシングしたお金も「収入」扱い
生活保護を受けてから収入を得ると、その全額を正確に申告しなければなりません。
これを「収入申告」と呼び、次月保護費から差し引かれます。
ここでいう「収入」には、キャッシングしたお金も含まれます。
黙ってキャッシングした場合のペナルティ
ケースワーカー(受給世帯の担当者)に秘密にしたままキャッシングすると、不正受給扱いになってしまいます。
借りた分の金額を「保護費返還」という名目で地域自治体に納めた上で、カードローン会社に対しても返済しなければなりません。
冠婚葬祭や住宅設備修理・教育費など、生活保護受給中に行政から支給されるお金は多岐に渡ります。
安易にカードローンを利用する前に、必ずケースワーカーに事情を説明して力になってもらいましょう。
カードローンは解約しなくてもよい
キャッシングさえしなければ、保護受給が決定したからといってカードローンを解約するには及びません。
使わないように管理し、そのままカードを持っておくことをお勧めします。
クレジットカードに至っては、生活費の決済に必要であれば、使用を自由に認められるケースが大半です。
「生活保護」は絶対に言わない
もし解約する場合、カードローン会社には保護受給の事実を伝えないのがベストです。
もし伝えてしまったなら、社内ブラック扱いになることは確実です。
最悪の場合、自主解約ではなく強制解約扱いとなることもあります。
こうなると信用情報を傷つけてしまい、社会復帰したときの生活に支障が出る可能性もあります。
少額の残債で滞りなく返済できる場合・クレジットカードの利用においても、督促を受けない限りにおいて、保護受給中であることは伝えないようにしましょう。
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