専業主婦が利用するカードローンは、消費者金融や信販会社が一般的でした。
しかし、2010年6月に完全施行された貸金業法により、総量規制が導入されて以降は借入先の変更を余儀なくされています。
専業主婦がカードローンを利用できる条件を整理しておく必要があるわけです。
総量規制により貸金業者からの借り入れは出来ない
2010年6月に改正貸金業法が完全施行されたことにより、消費者金融や信販会社といった貸金業法に基づき融資を行っている貸金業者は、本人の年収調査を義務付けられました。
同時に総量規制が導入されたことで、本人の年収に対して貸金業者が融資可能な金額は、合計で年収の1/3以内と定められるに至ります。
本来は多重債務者を増やさないための法規制ですが、専業主婦にとっては本人に収入が無いことが原因でカードローン利用が出来なくなるという問題が発生したわけです。
総量規制の適用は、貸金業者に限定されるので、貸金業法以外の法律に基づく融資ならば従来通り配偶者の年収を基にした融資を受けられます。
専業主婦がカードローンを利用するためには、申込先金融業者を変更して総量規制対象外となる金融業者に限定して申し込む必要があります。
銀行カードローンならば総量規制対象外です
カードローンを取り扱う金融業者は、消費者金融と信販会社ばかりと考えがちですが、実際には銀行や信用金庫といった銀行系カードローンならば適用法律が異なります。
銀行カードローンは銀行法に基づく融資が行われており、信用金庫ならば信用金庫法が適用されるわけです。
銀行カードローンは、銀行が申込者の与信力を審査して返済能力が十分にあると判断すれば、年収の1/3を超える融資も可能となります。
実際には保証会社との契約を別途申込者に求めているので、実質的な審査は保証会社が行っているケースが少なくありません。
銀行に指名された保証会社には、銀行傘下または提携関係にある消費者金融や信販会社が登録されているので、利用規約を確認すると事前にどの金融業者が保証会社に指定されているのか確認出来るでしょう。
銀行カードローンならば、保証会社の審査にさえ通過すれば銀行側としても返済不能に陥った時には保証会社に対して代位弁済を行なうだけで済むので損をしません。
消費者金融の審査には通らなくても、配偶者の年収が十分にあれば専業主婦であっても銀行カードローンならば融資を受けられる可能性があります。
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